あったんだよ。
この会則は,1983年6月19日の第1回OB会総会及び同時に行われた郵便投票により,当時のOB24名中20名の賛成を得て承認され,同年9月1日を以て発効したものです。
その後,本会則に対する改正その他の手続きはとられていないため,なんと現在も,少なくとも形式的には有効に存続しているものです。
| 第1章 総則 | ||
| 第1条 |
本会は県立千葉高校放送部OB会と称する。 | |
| 第2条 |
本会は,会員相互の交流・親睦を通して会員各自の啓発・向上をめざすとともに,CHBの発展に寄与する。 | |
| 第2章 会員 | ||
| 第3条 |
本会の会員は,昭和55年度以降の県立千葉高等学校全日制卒業者で,在学中CHBに在籍したOB全員である。 | |
| 第4条 |
第3条に定める要件を満たさないOBは,幹事会によりとくに適当と認められた場合会員となる。 | |
| 第5条 |
会員は,本人の申し出により退会することができる。 | |
| 第6条 |
会員は,別に定める会費を納めなければならない。 | |
| 第3章 運営 | ||
| 第7条 |
本会に次の機関を設ける。 | |
| 第8条 |
総会は,全会員によって構成する。 | |
| 第9条 |
総会の開催は,幹事会の決定による。 | |
| 第10条 |
(1) | 幹事会は,年度幹事各1名で構成する。 |
| (2) | 卒業2年目の年度幹事は,幹事会を代表する。 | |
| (3) | 年度幹事は,各卒業年度の会員の互選とする。 | |
| 第11条 |
(1) | 幹事会は,本会の運営について協議・決定する。 |
| (2) | 幹事会は,次に掲げる事項の決定を行う場合,全会員の2/3以上の承認をうけなければならない。 | |
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| 第12条 |
幹事会は,その決定について,会報その他によって全会員に報告しなければならない。 | |
| 第13条 |
会員は幹事会に対し,いつでも本会の運営について提議し,報告を求めることができる。 | |
| 第14条 |
企画部・経理部の部員,及び部長は,幹事会が会員から選任する。 | |
| 第15条 |
企画部は,会報・名簿の発行等,本会の行う活動の企画・運営にあたる。 | |
| 第16条 |
企画部は,全会員に対し毎年4月末日までに当該年度の活動計画を発表しなければならない。 | |
| 第17条 |
経理部は,本会の出納の管理を行う。 | |
| 第18条 |
経理部は,全会員に対し毎年4月末日までに前年度の会計報告を行わなければならない。 | |
| 第4章 会計 | ||
| 第19条 |
本会の経費は,会費,その他によってまかなう。 | |
| 第20条 |
会費は,年額1000円とし,毎年度4月末日までに納めるものとする。 | |
| 第21条 |
本会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。 | |
| 第5章 補則 | ||
| 第22条 |
この会則は,昭和58年9月1日より発効する。 | |
| 第23条 |
この会則の発効以前に世話人あるいは幹事会によって行われた運営については,この会則に従って行われたものとする。 | |